2015-06-02 第189回国会 参議院 内閣委員会、財政金融委員会連合審査会 第1号
マイナンバーの告知を受けた場合に、預金者情報をマイナンバーによって検索できる状態で管理しなければならないと、このように法律上定められている、この案では定められているということでございます。 他方、先生御指摘のとおり、告知義務は今回は定められておりませんので、あくまで口座開設に応じないということについては個別の事情を踏まえた金融機関の経営判断に委ねられているという御指摘のとおりでございます。
マイナンバーの告知を受けた場合に、預金者情報をマイナンバーによって検索できる状態で管理しなければならないと、このように法律上定められている、この案では定められているということでございます。 他方、先生御指摘のとおり、告知義務は今回は定められておりませんので、あくまで口座開設に応じないということについては個別の事情を踏まえた金融機関の経営判断に委ねられているという御指摘のとおりでございます。
ところが、名寄せによりまして各個人ごとに保護される預金額を特定するためには、預金の権利者を特定いたしまして、同一預金者の預金を合算する必要があるわけですが、預金者情報が不正確であることが少なくない休眠預金口座につきましては、名寄せデータ整備が難しいため、破綻処理を煩雑化あるいは遅延化させる要因となるのではないかというふうに考えております。
先般、旧三井銀行、現在太陽神戸三井銀行、あるいは三菱銀行、この預金者情報がそれぞれ都内の名簿業者に流れた、こういうことが表面化されました。